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弁護士報酬について

弁護士報酬に関するご説明

当事務所では、従来の福島県弁護士会報酬規程を参考として弁護士報酬基準を作成しています(下記参照)。

当事務所では、この弁護士報酬基準をもとに依頼者の皆様と協議のうえ、個別の事件ごとに報酬の額を定めています。

弁護士に事件を依頼する場合の費用は、事件に着手した際に着手金を、事件が解決した際に報酬金をお支払いいただくのが一般的です。

上記のうち報酬金は成功の程度に応じて額が定まることが多く、事件着手の段階では金額が確定しないものですが、解決により得た利益の何%とするか、また、上限をいくらとするかなどの事項を定めることにより、あらかじめ報酬金額算出の枠組みを合意しておくことは可能です。

また、上記のほか、遠隔地への出張を要する事件の場合、旅費日当をお支払いいただくことがあります。

当事務所が事件を受任する際には、委任事務の内容、報酬の額等を明確にして、委任契約書を作成しますので、ご確認下さい。

また、依頼者の皆様が当事務所に対して事件を依頼することを検討される際に、当事務所から弁護士報酬に関する見積書をお渡しすることもできますので、参考にして下さい。

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