(1) 訴訟・非訟事件
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる)
経済的利益の額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
---|---|---|
300万円以下 | 8%(最低100,000円) | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
3億円を超える場合 | 2%+3,690,000円 | 4%+7,380,000円 |
(2) 調停及び示談交渉
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
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(1)に準じるが、3分の2に減額することができる | (1)に準じるが、3分の2に減額することができる。 |
(3) 境界に関する事件
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
---|---|
300,000円以上600,000円以下 (1)としての算定額が600,000円を上回る場合、(1)として算定する |
300,000円以上600,000円以下 (1)としての算定額が600,000円を上回る場合、(1)として算定する |
(4) 民事保全事件
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
---|---|
(1)の2分の1の額 審尋または口頭弁論を経たときは(1)の3分の2の額。 |
事件が重大又は複雑なとき(1)の4分の1 審尋または口頭弁論を経たとき(1)の3分の1。本案の目的を達したときは(1)に準じる |
(5) 民事執行に関する事件
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
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(1)の2分の1の額 本案事件とあわせて受任した場合は3分の1 |
(1)の4分の1の額 |
(6) 行政上の審査請求・異議申立・再審査請求その他の不服申立事件
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
---|---|
(1)の3分の2の額とする 審尋または口頭審理等を経たときは、(1)に準ずる |
(1)の2分の1の額とする 審尋または口頭審理等を経たときは、(1)に準ずる |
(7) 簡易な自賠責請求
(損害賠償請求権の存否又はその額に争いがある場合には増減額できる)
給付金額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
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150万円以下の場合 | 30,000円 | – |
150万円を超える場合 | 給付金額の2% | – |
(8) 内容証明郵便作成
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) | |
---|---|---|
基本 | 30,000円以上50,000円以下 | – |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | – |
経済的利益の算定方法
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7。期間不定のものは7年分。
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分。
- 所有権の額は、対象物の時価相当額。
- 建物の所有権に関する事件は、建物の時価相当額に敷地の時価の3分の1を加算。
- 担保権は、被担保債権額。但し、担保物の時価を限度とする。
- 共有物分割は、持分の時価の3分の1。但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額 。
- 算定不能の場合は800万円。但し、事件の難易、軽重、手数の繁簡、依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減できる。