(1) 人事訴訟・家事審判・非訟事件
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる)
経済的利益の額 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
---|---|---|
300万円以下 | 8%(最低100,000円) | 16% |
300万円を超え3000万円以下 | 5%+90,000円 | 10%+180,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 3%+690,000円 | 6%+1,380,000円 |
3億円を超える場合 | 2%+3,690,000円 | 4%+7,380,000円 |
(2) 家事調停及び示談交渉
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
---|---|
(1)に準じるが、3分の2に減額することができる | (1)に準じるが、3分の2に減額することができる。 |
(3) 離婚に関する事件
事件 | 着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
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調停事件交渉事件 | 200,000円以上500,000円以下 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 |
200,000円以上 500,000円以下 |
訴訟事件 | 300,000円以上600,000円以下 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 |
300,000円以上 600,000円以下 |
(4) 遺言書作成(定型)
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
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100,000円以上200,000円以下 | – |
(5) 簡易な家事審判
(家事事件手続法別表第1事件に属する家事審判で事案簡明なもの)
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) |
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100,000円以上200,000円以下 | – |
(6) 内容証明郵便作成
着手金(消費税別) | 報酬金(消費税別) | |
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基本 | 30,000円以上50,000円以下 | – |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | – |
経済的利益の算定方法
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
- 将来の債権は、債権総額から中間利息を控除した額。
- 継続的給付債権は、債権総額の10分の7。期間不定のものは7年分。
- 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額。
- 遺留分減殺請求事件については、対象となる遺留分の時価相当額。
- 共有物分割は、持分の時価の3分の1。但し、範囲又は持分に争いがある部分は、その財産の額。
- 算定不能の場合は800万円。但し、事件の難易、軽重、手数の繁簡、依頼者の受ける利益等を考慮して、適正妥当な範囲内で増減できる。