定型約款イラスト来たる4月1日施行の改正民法は、定型的取引の契約について重要な規定を置きました。

約款とは、多数の契約に用いるためにあらかじめ定式化された契約条項の総体のこと言います。約款は大量に行われる定型的取引を迅速かつ効率的に行うのに有効であり、今日では日常生活の様々な場面で利用されています。銀行などの預金取引規定、生命保険や自動車保険など保険契約の規定、携帯電話の利用規約など種々の約款がありますが、その条項を隅々まで読んだ方はあまりいないでしょう。契約当事者が契約の内容となる約款の条項を知らなくても、原則として契約当事者は約款の文言に拘束されています。

このような約款の拘束力は、契約の諾否や契約の内容を契約当事者の自由意思により決定するという契約自由の原則の例外に当たるにもかかわらず、現行民法には約款に関する規定がなく、紛争の種になりやすいことから、改正民法は約款の拘束力などに関して規定を設けました。

改正民法は、ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であってその内容の全部または一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものを「定型取引」と称し、約款のうち定型取引に用いられるものを「定型約款」と呼ぶこととし、規制の対象としました。

定型取引の合意をした者が定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を表示し、それをうけて定型取引を行う合意をしたときは、定型約款の個別の条項について逐一確認しなくても合意をしたものとみなされます(改正民法548条の2①)。ただし、定型約款の条項のうち、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、定型取引の態様、実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反し相手方の利益を一方的に害すると認められる規定については合意をしなかったものとみなされます(同548条の2②)。

相手方の一般の利益に適合するとき、または、契約の目的に反せず、かつ契約変更の必要性、変更後の内容の相当性など変更の事情に照らし合理的なものであるときは、定型約款を準備した者は、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意することなく契約の内容を変更することができるとされています(同548条の4①)。

令和2年2月26日福島民報掲載