質問

本年(令和2年)4月1日から改正民法(債権法)が施行されます。本改正では個人保証人保護のための制度が新設されると聞きました。その内容はどのようなものでしょうか。

回答

個人保証人は、経営者個人がその経営する法人を保証するような場合に、保証債務が過大になりやすいため、一貫して保証人保護の方向で法改正がされてきました。たとえば、平成16年の民法改正では、貸金等債務についての個人根保証(貸金等根保証契約)について極度額の定めがなければ契約を無効とすることとしましたが、今回の民法(債権法)改正では極度額の定めを要する契約の対象を個人根保証全般に拡大しました(改正民法465条の2第1項、2項)。

このように今回の民法(債権法)改正では、従来の保証人保護の制度の拡充をはかるほか、保護を進めるために新設された制度があります。

1 保証意思確認規定の新設

個人保証については、保証人になろうとする者が主債務者との関係性からリスクを深く検討せずに安易に締結しがちであることから、改正法はそのリスクを検討したうえで保証人になろうとする保証意思を確認する制度を設けました。

保証人になろうとする者が個人である場合、事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約または主債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約に先立ち契約締結前一か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ契約の効力を生じないとしました(改正民法465条の6第1項、3項)。この場合の公正証書を「保証意思宣明公正証書」と呼びます。

もっとも、担保となる資産が乏しい中小企業が資金調達するには、経営者や経営者の親族、支援者など第三者の個人保証がなければ融資を受けることができない場合もある実情に配慮し、改正法は保証意思確認の適用除外規定を設け、保証人になろうとする者が次に挙げる者に該当する場合には、保証契約を締結する際に保証意思宣明公正証書を作成しなくても保証契約が有効に成立することとしています。

まず、主債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役またはこれらに準ずる者が保証人になる場合です(改正民法465条の9第1号)。

次に、主債務者が法人である場合であって、(1)主債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く)の過半数を有する者、(2)主債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者、(3)主債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者、(4)株式会社以外の法人が主債務者である場合における前記(1)~(3)に掲げる者に準ずる者の4通りの者が保証人になる場合です(同2号)。

さらに、主債務者が個人である場合であって、主債務者と共同して事業を行う者または主債務者が行う事業に現に従事している主債務者の配偶者が保証人になる場合です(同3号)。

2 保証人に対する情報提供義務規定の新設

改正法は、保証人になろうとする者が保証人になることのリスクについて合理的な判断をできずに後に想定外の過大な負担を強いられることのないよう、主債務者の財産状況や債務の履行状況についての情報提供義務規定を設けました。

(1)主債務の履行状況に関する情報提供義務

保証人が主債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは債権者は保証人に対し遅滞なく主債務の元本および主債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものについて不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならないとしました(改正民法458条の2)。この規定は、個人が保証人となる場合だけでなく法人が保証人となる場合にも適用があります。

(2)主債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務

保証人が個人である場合、主債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は保証人に対しその利益の喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければならないとしました(改正民法458条の3第1項)。この通知を怠ると、債権者は保証人に対し、期限の利益喪失時から現に通知をするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)にかかる保証債務の履行を請求することができないとしています(同条2項)。

(3)契約締結時の情報提供義務

事業のために負担する債務を主債務とする保証または主債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証を個人に委託するときは、主債務者は委託を受ける者に対し①主債務者の財産および収支の状況、②主債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況、③主債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときはその旨およびその内容について情報を提供しなければならないとし(改正民法465条の10第1項、3項)、主債務者が①~③の事項に関して情報を提供せず、または事実と異なる情報を提供したために委託を受けた者がその事項について誤認し、保証契約の申込またはその承諾の意思表示をした場合において、主債務者の情報提供義務違反について債権者が知りまたは知ることができたときは、保証人は保証契約を取り消すことができるとしています(同条2項)。

福島の進路2020年2月号掲載