瑕疵ある建物の引渡し拒否のイラスト一方が仕事の完成を約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約することによって成立する契約を請負契約といい(民法632条)、建物建築の契約は請負契約にあたります。注文者が完成した建物の引渡しを受けその建物に瑕疵(欠陥)を見つけたときは、請負人に対してその欠陥の修補を請求するか、修補に代えて、または修補とともに損害賠償の請求をすることができ(同634条)、これらを請負人の瑕疵担保責任と呼びます。欠陥のために注文者が契約した目的を達することができないときは請負人の瑕疵担保責任一般として契約の解除をすることができますが、建物については契約解除はできません(同635条ただし書)。

建物の引渡前に欠陥が見つかった場合、それを理由に注文者が引渡しを拒むことができるかは欠陥の内容、程度によります。欠陥が注文者の目的を損なわない程度のものであれば引渡しを拒むことはできず、引渡しを受けたうえで請負人に対し瑕疵修補を請求するか瑕疵修補に代わる損害賠償を請求するかになります。注文者は建物の欠陥が修補されるまで報酬の全部または一部の支払いを拒むことができますが、欠陥が建物の付随的な部分の軽微なものである場合は、注文者が報酬の支払いを拒絶することは信義則に反し許されないとする裁判例があります(東京高裁昭和36・12・20)。

注文者が建物の引渡しを受けても使いようがない、契約をした目的を達することできないというような重大な欠陥がある場合は、工事が完成していないのと同様に考えて、注文者は引渡しを拒むことができ、代金の支払いを拒むこともできると解されています。

令和2年4月から施行される改正民法では、現行の売買契約に関する瑕疵担保責任の規定を改め、契約の目的物が種類、品質、数量に関し契約に適合しない場合の売主の債務不履行責任として契約不適合責任の規定を置き、売買契約以外の有償契約についてもこれを準用することとしました(改正民法559条)。請負契約においても契約不適合責任の規定が準用され、建物に欠陥があり契約の内容に適合しないときは、注文者は欠陥の修補など履行の追完請求、報酬の減額の請求ができ、これらの請求と併せて損害賠償の請求および契約の解除ができます。

令和元年11月27日福島民報掲載