身元保証イラスト金銭債務を担保する保証とは異なる身元保証という保証制度があります。身元保証は、被用者を雇用するにあたり被用者の親などの親族に、単に被用者の身元を確認するというだけでなく、被用者が業務を遂行する過程において、その者に責任のある事由によって使用者に損害を与えた場合に、身元保証人がその損害を賠償する債務を負担するという契約です。近年、身元保証人を求めることは減少傾向にあると言われていますが、未だ身元保証人を求める使用者は少なくありません。

身元保証契約の期間は、5年を超えることはできないとされ、これより長い期間を定めたときは、5年に短縮されます(身元保証ニ関スル法律2条1項)。期間を定めずに身元保証契約を締結した場合は、契約成立の日から3年間効力を有するとされます(同1条本文)。この期間を経過すれば、身元保証人は責任を負うことはありませんが、契約を更新することもできます。更新後の存続期間は更新のときから5年を超えることはできません(同2条2項)。

被用者に業務上不適任または不誠実な事実があり、そのために身元保証人の責任問題をひきおこすおそれがあるときや、被用者の任務または任地の変更により身元保証人の責任が加重され、またはその監督が困難になるときは、身元保証人は将来に向けて契約を解除することができます(同3条、4条)。

裁判所は、身元保証人の損害賠償責任の有無や範囲を定めるに当たり、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をするに至った事情、身元保証をする際の身元保証人の注意の程度、被用者の任務や身上の変化、その他一切の事情を斟酌します(同5条)。

令和2年4月に施行される改正民法は、個人根保証契約について、責任の上限となる額(極度額)について書面等による合意を要件としています。身元保証ニ関スル法律には身元保証契約の極度額に関する規定はありませんが、身元保証契約は被用者の不特定の債務を主債務として保証する点で個人根保証契約の性質を有しているので、改正民法の個人根保証契約における極度額の規定が適用されると解されます。令和2年4月以後に契約する場合は、使用者と身元保証人との間で極度額について身元保証書などの書面等により合意することが要件となり、極度額の合意がないと身元保証契約自体が無効となります(改正民法465条の2)。

令和元年9月25日福島民報掲載