現行の民法は明治29年に制定された後、契約等債権関係の規定の実質的な見直しはほとんど行われずにきました。
取引の複雑高度化、社会の高齢化、情報化の進展に対応しつつ、民法を国民一般に分かりやすいものにするため、契約に関する規定を中心に見直すこととし、平成21年10月から5年余りの審議を経て、平成29年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が成立しました。同年6月2日に公布され、施行日は令和2年(2020年)4月1日とされています。
私が、一般財団法人とうほう地域総合研究所の定期刊行物「福島の進路」の2018年4月号から2019年5月号まで14回にわたって連載した「民法(債権法)改正の要点」を一部加除修正のうえとりまとめ、2019年8月、冊子「民法(債権法)改正の要点」として一般財団法人とうほう地域総合研究所より刊行されました。
このたびの民法(債権法)改正を理解する手がかりとしてこの冊子を活用していただければ、筆者としてこのうえない喜びです。
この冊子の刊行については、株式会社東邦銀行および一般財団法人とうほう地域総合研究所より多大のご協力をいただきました。心からお礼を申し上げます。
B5判・47ページ