交通事故で被害者が死亡した場合、被害者がその交通事故にあわなかったならば得られたであろう将来の収入を得られなくなることになります。この収入喪失分を逸失利益と呼び、加害者が賠償すべき損害とされます。
死亡による逸失利益は基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数、という計算式で算定されます。
基礎収入は被害者の事故前の現実収入額を算定の基礎とするのが通常ですが、事故前の現実収入額が賃金に関する政府統計(賃金センサス)の平均賃金を下回るような場合でも、将来、平均賃金程度の収入を得られるとの事情が認められれば平均賃金を基礎とすることができます。被害者が家事従事者や未就労者など現実収入がない者については原則として賃金センサスの平均賃金を基礎とします。
死亡した被害者は本来必要となるであろう生活費の支出を免れることになるので、逸失利益を算定するうえで生活費分を控除する必要があります。生活費控除率は、原則として30~50%の範囲内で認定され、被害者が一家の支柱である場合は30~40%、男性単身者ならば50%というように被害者の家庭内の地位により変動します。
就労可能年数は、事故時から被害者が満67歳となるまでの期間とし、高齢者について満67歳までの就労可能年数と平均余命年数の2分の1のいずれか長期の期間としますが、被害者の職種、地位、事故前の健康状態により修正を加えることがあります。
逸失利益の算定では、今後長期間にわたり発生する得べかりし利益を現在の一時金に算定し直すため、将来分を先に受け取ることになり、その利益を得るはずであった時点までに発生する利息分(中間利息)は被害者の利益になるので控除する必要があります。中間利息控除には複利方式で利率を年5%として算出したライプニッツ係数を用います。たとえば、就労可能年数が10年であれば係数は7.7127、20年であれば12.4622となります。18歳未満の者については、事故時から67歳までの年数に対応する係数から、就労開始とされる18歳までの年数に対応する係数を差し引かなければなりません。
令和2年4月1日施行の改正民法は、中間利息控除について規定を設け、法定利率(改正当初は3%)により算定することとしています(改正民法417条の2)。
令和元年7月24日福島民報掲載