くらしの法律イラスト故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、不法行為による損害賠償責任を負うとされます(民法709条)。自動車の運転を誤って事故を起こした者が、その事故により負傷した被害者に対し損害賠償責任を負うというような事案が典型です。

自動車事故による損害賠償に関し、自動車損害賠償保障法(自賠法)は、自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)は、その運行によって他人の生命または身体を害したときは、これによって生じた損害につき賠償する責に任ずる。ただし、①自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失があったこと、ならびに③自動車の構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したときはこの限りでないと規定しています(自賠法3条)。

自賠法3条は、自動車事故の被害者保護のため賠償責任を負担する者の範囲を運行供用者に拡大し、ただし加害者側が①ないし③の要件を主張し、立証することができれば免責するとしたものですが、現実の事故において加害者側が①ないし③の要件を満たすことは極めて難しく、実質的には無過失責任に近いものと解されています。

運行供用者責任は、人身の損害に限られ、物損にまでは及びません。

運行供用者とは、自動車の使用についての支配権を有し、かつ、その使用により享受する利益が自己に帰属する者を意味するとされます(最高裁昭和43・9・24)。

具体的には、夫名義の自動車を妻が運転中に人身事故を起こした場合の夫、管理が不十分な状態で自動車を盗まれ、犯人が盗難車を運転中に人身事故を起こした場合の盗難車の所有者、従業員が会社所有の車を使って人身事故を起こした場合の会社などが運行供用者に当たると解されます。従業員の起こした事故が事業の執行中であると認められれば、会社は運行供用者責任のほか、民法715条に定める使用者責任を負うことになります。

名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が、その自動車の購入代金、維持費について一切負担したことがなく、その自動車を使用したこともなく、保管場所すら知らなかったような場合であっても、名義人に運行供用者責任を認めた裁判例があります(最高裁平成30・12・17)。

令和元年5月22日福島民報掲載