質問
令和4年に消費者契約法が改正されたと聞きましたが、事業者にはどのような影響があるでしょうか。
回答
令和4年5月25日、消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和4年法律第59号)が成立し、同年6月1日に公布され、令和5年6月1日から施行されます。
消費者契約法にいう事業者とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人のことをいい、同法は個人である消費者が事業者と結ぶ消費者契約についてのみ適用があります。以下、今回の改正で事業者への影響が大きいと思われる内容を紹介します。
1 契約取消の対象となる困惑類型の追加
改正前消費者契約法(以下「改正前」といいます)4条3項には、当該行為によって消費者が困惑して意思表示をしたときに取消しが認められることとなる行為を規定しています。改正消費者契約法(以下「改正法」といいます)は、取消対象となる困惑類型の行為を追加しました。
具体的には、①当該消費者に対し、当該消費者契約の締結について勧誘をすることを告げずに、当該消費者が任意に退去することが困難な場所であることを知りながら、当該消費者をその場所に同行し、その場所において当該消費者契約の締結について勧誘をすること(改正法4条3項3号)、②当該消費者が当該消費者契約の締結について勧誘を受けている場所において、当該消費者が当該消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話その他の内閣府令で定める方法によって当該事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、当該消費者が当該方法によって連絡することを妨げること(同項4号)、③当該消費者が当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部若しくは一部を実施し、又は当該消費者契約の目的物の現状を変更し、その実施又は変更前の原状の回復を著しく困難にすること(同項9号)のいずれかの行為を事業者がした場合についても、当該消費者は契約を取り消すことができるようになりました。
③は、まだ消費者が購入する意思を示さないうちに、事業者が商品を開封し当該消費者に中身を確認させるなどして、当該消費者が当該商品購入を断りづらくするような行為を想定しています。
2 事業者の免責条項に関する変更
改正前8条は、故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為に基づく事業者の損害賠償責任の一部を免除する消費者契約の条項を無効としていました。この点は改正法でも変わりませんが、改正法は軽過失の場合の免責条項を有効とするための要件を定めました。
改正法は、事業者の債務不履行又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない軽過失免責の条項を無効としました(改正法8条3項)。これは、事業者の軽過失による債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を一部免除する消費者契約の条項を有効とするには「法令に反しない限り1万円を上限として賠償します」といった文言では足りず、「軽過失の場合に限り1万円を上限として賠償します」といった規定を要することを意味します。
3 事業者の努力義務の拡充、追加
(1)勧誘に関する事業者の努力義務の拡充、追加
①改正前3条1項2号は、消費者契約の締結について勧誘をする際に、個々の消費者の知識及び経験を考慮したうえで消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供する事業者の努力義務を規定していました。改正法は、これらの事情に加え個々の消費者の年齢及び心身の状態をも考慮して必要な情報を提供することとされました。また、改正前の条文からは考慮すべき対象が、客観的に存在した事情全てか、事業者が知ることができた事情のみか明らかでなかったところ、改正法は事業者が知ることができた事情を考慮要素とすることを明示しました(改正法3条1項2号)。
②定型約款の合意(民法548条の2)に該当する消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、事業者は消費者が定型約款の内容を容易に知り得る状態に置く措置を講じているときを除き、消費者が定型約款の内容の表示の請求を行うために必要な情報を提供する努力義務を負うこととしました(改正法3条1項3号)。
(2)解約に関する事業者の努力義務の追加
①解約方法との情報提供義務
これまで、消費者が契約を解除したくても解除方法が分からないことがあったことから、改正法は、事業者は消費者の求めに応じて消費者契約により定められた消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供する努力義務を負うこととしました(改正法3条1項4号)。
②損害賠償の予定、違約金に関する情報提供義務
解約に関し、事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項に基づき損害賠償又は違約金の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定又は違約金の算定の根拠の概要を説明する努力義務を負うこととしました(改正法9条2項)。
4 経過規定
上記の改正内容のうち改正法9条2項については施行日前に締結された消費者契約にも適用がありますが(令和4年法律第59号附則1条)、それ以外の改正部分については施行日以後にされる消費者契約及びその申込、承諾の意思表示についてのみ適用されます。
5 その後の改正動向
消費者契約法は上記改正の後、令和4年12月にも改正がありました。この改正では取消の対象となる困惑類型に霊感等による告知を用いた勧誘を加えるほか、取消権の行使期間を伸長することとし、令和5年1月5日から施行されています。
福島の進路2023年2月号掲載