質問

当社は食品製造を業とする株式会社です。当社の取締役にはAとBが就任し、Aが代表取締役を務めていましたが、先日Aが急死してしまいました。Bが会社経営を引き継ぐことを考えていますが、具体的にはどのような手続が必要になるのでしょうか。

回答

1 株式会社の代表者

取締役は株式会社を代表するとされており、取締役が2人以上ある場合には取締役は各自、株式会社を代表するとされています(会社法349条1項本文、2項)。会社を代表する取締役が複数人いることを共同代表であると誤解されることがありますが、共同代表は会社の代表権を共同で行使することをいうのであり、複数の取締役各自が単独で代表権を行使するのは共同代表ではありません。

取締役が複数ある場合に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合、その者にのみ株式会社の代表権が与えられ(同法349条1項ただし書)、他の取締役は代表権を失うと解されています。取締役会設置会社ではない株式会社において、代表取締役は株式会社の定款、定款の定めに基づく取締役の互選または株主総会の決議によって取締役の中から定めることになります(同法349条3項)。多くの会社が取締役の互選の規定を定款に置いているようです。

株式会社と取締役との関係は委任関係にあり民法の委任に関する規定が適用されます(同法330条)。そのため、取締役の選任には当該取締役(受任者)の就任承諾が必要となります。株式会社と代表取締役の関係も委任関係となります。代表取締役を定款で直接定める場合と株主総会の決議によって定める場合は、取締役の地位と代表取締役の地位が包括関係にあるため、取締役に就任することの承諾をもって代表取締役に就任することの承諾の意思ありと見ることができ別途代表取締役の就任承諾は不要ですが、定款の定めに基づく取締役の互選の場合は、代表権のない取締役から代表権のある取締役を選定することになり、取締役就任の承諾だけでは足りずあらためて代表取締役就任の承諾が必要となります。

公開会社など一定の機関設計の株式会社は取締役会を設置しなければならないとされており(同法327条1項)、取締役会設置会社では必ず代表取締役を置かなければならず、取締役会が取締役の中から代表取締役を選定するとされていますが(同法362条3項)、最高裁は取締役会設置会社である非公開会社において取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を選定することができる旨の定款の定めを有効であるとしています(最高裁平成29年2月21日決定)。これらの場合も代表取締役就任の承諾が必要となります。

選定された代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有します(同法349条4項)。

2 代表取締役死亡の場合の会社代表権

取締役会設置会社ではない株式会社において取締役が複数いる場合、取締役各自が会社を代表するのが原則であることからすると、代表取締役が死亡し代表者がいなくなると残った取締役の代表権が回復してもよいように思えますが、実務上は残った取締役の代表権が回復するものではなく、原則として新たに代表取締役を選定する必要があると解されます。

定款に「取締役が1名であるときはその者が代表取締役になる」という規定や、「取締役2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名をおく」といった規定など、取締役が1名しかいない場合はその1名が当然に代表取締役になるものと解釈できる規定が置かれている場合は、残った1名の取締役の代表権が回復すると解されます。

代表取締役死亡により定款で定めた取締役の定数を欠く場合は、代表取締役の選定の前提として取締役の選任が必要になります。欠員取締役の選任は株主総会の普通決議により行います(同法329条1項、309条)。

3 代表取締役の変更登記

代表取締役の氏名、住所は登記事項であり、変更が生じた場合には2週間以内に変更の登記をしなければなりません(同法911条3項14号、915条1項)。登記を怠ると取締役や代表取締役は100万円以下の過料に処せられるとされていますが(同法976条1号)、登記懈怠を理由とする過料についての裁判の多くが5万円未満に留まっているようです。

株式会社と取締役、代表取締役などの会社役員との関係は委任関係にあり、委任関係は受任者の死亡により終了します(民法653条1号)。そのため、株式会社の代表取締役が死亡したときは、その代表取締役と会社との委任関係は当然に終了し、死亡を原因とする代表取締役および取締役の退任の登記をすることになります。

新たな代表取締役を選定したときは、その就任の登記をします。

残った1人の取締役が自動的に代表者になる例外的な場合はその残った1人の代表取締役の就任登記をします。

4 元代表者所有の株式について

取締役会設置会社において取締役は3人以上でなければなりません(会社法331条5項)。当社は取締役が2人であり、取締役会設置会社ではないと解されることから株式全てに譲渡制限がついている非公開会社であることがうかがえます。当社のような非公開会社の株式は、取締役がその大部分を所有している場合が多いと思われます。代表取締役が死亡すると、その所有する当該株式会社の株式も相続の対象になります。譲渡制限がついた株式であっても相続による株式の移転は株式の譲渡には当たらないことから株式の移転に会社の承認を要せず、当然に相続人に承継されます(民法896条)。相続による株主の変動の状況によってはBが代表取締役となり当社の経営をするうえで株式の取得などの対応を考えることも必要になるでしょう。

福島の進路2021年4月号掲載